伸健のシンケンなう真剣ブログ

2021.03.13

v 不動産売買 v

 不動産売買編

不動産業務に従事して28年、宅地建物取引士の資格を取得して26年が経ちました。お客様に対して、今まで得た知恵と経験をもとにお伝えします。

1.売る動機を明確にする。

なぜ、不動産を売りたいのか。売りたい理由は、売却価格、売却時期、売却により捻出できる費用、売却に向けての準備など、今後のプロセスすべてに影響します。「早く売りたい」と「なるべく高い価格で売りたい」では、プロセスが全く異なります。

2.売り出す価格は自身でも調べる。

売り出し価格を決める前に、所有する不動産の市場価格を知ることが大切です。インターネットを活用すれば、ある程度の価格を掴むことが可能です。売り出し価格が高すぎると、買い手が購入の検討しない場合があります。逆に売り出し価格設定が低すぎると、業者買取りとなり思わぬ損をしてしまう場合があります。おおよそ36ヶ月で売れる価格がベストとお考えください。

3.現状の不動産市況を知る。

不動産売却において賢明なことはご自身でもチェックすることです。中古住宅の場合には、近隣のオープンハウスに直接足を運ぶことも効果的です。間取り、家の状態、見た目、土地の大きさなど、どのような物件が市場に売りに出ているのか探りましょう。素早く売りたいとお考えの場合は、競合物件を若干下回る価格で販売するのがよいでしょう。

レインズ登録しない業者

一概に申し上げることはできませんが、専属専任媒介契約、専任媒介契約ではレインズ登録が義務付けられています。一方、一般媒介契約の場合は義務付けられていません。

一般媒介契約でもレインズ登録をしている現状から考えれば疑問を感じるのが本音です。

専属専任媒介契約とは

売却の依頼は1社のみで、お客様ご自身で売買取引相手を探すことは出来ません。(レインズへの登録が義務づけ)不動産会社は媒介契約締結後、5日以内にレインズへ登録しなければなりません。1週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

専任媒介契約とは

売却の依頼は1社のみで、お客様ご自身で売買取引相手を探すことは出来ます。(レインズへの登録が義務づけられます)不動産会社は媒介契約締結後、7日以内にレインズへ登録しなければなりません。2週間に1回以上文書による業務の処理状況を報告しなければなりません。

一般媒介契約とは

売却の依頼は複数の会社に対し可能で、お客様ご自身で売買取引相手を探すことも出来ます。(レインズへの登録は任意です。)

※レインズとは不動産業者が業者間で情報を共有することで宅建業で決められています。レインズ登録については、恣意的な運用をする業者もおり一概に大手だからと言って安心ということでもない現状があります。

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