伸健のシンケンなう真剣ブログ

2019年12月

2019.12.23

vここまでやるかv

 一.登記

1.必要書類の確認

権利証はございますか?

権利証紛失や住所変更が必要な場合は事前に司法書士と打ち合わせを行います。

登記されていることの証明が、登記済権利証であり、売買する際の最重要書類となります。

また委任状や実印、免許書など本人確認をさせていただきます。

権利証が見当たらない場合、権利証紛失としての代替方法(保証書の作成)を事前に行います。ただ、登記移転後、大切なものと一緒に保管していたところから出てくることがあります。数万円の余計な出費と時間のロスが伴いますので、時間的余裕を持って準備をします。

さらに、権利証記載の住所が現在の住所と違う場合は、住所変更登記が必要になります。

弊社では、媒介契約の際、権利書はあるか住所変更登記は必要か?必ず確認をしますので、どうぞご安心ください。

 

2.測量の必要性

公簿売買と実測売買

確定測量図はお手元にございますか。

不動産売買では、登記簿記載の面積で売買する公簿売買と、実測測量に基づく売買の2種類がございます。売却に際して公簿売買とするのか、実測売買とするのか、大変重要なことです。そして紛争が多いのが境界です。ブロック塀はどちらの所有物ですか。

境界は確認できる状態に戻すべきですが、代が変わったりするとかなり曖昧になることが多々あります。

境界石(ピン、標)は、ありますか。一般的に売主には、境界を明示する義務があります。

後々のことを考えれば、書類を作成しお互いに確認する任意の境界確認書等を作成することが重要かつ賢明な作業です。